協会会則
- 第1条
- 本会は、和歌山県建築構造設計事務所協会と称し,その事務所を和歌山市におく。
- 第2条
- 本会は建築構造設計業務に携わる設計事務所及び個人相互間の親睦、福利の向上、並びに建築技術の向上を図ることを目的とする。
- 第3条
-
1)本会は、次の事業を行う。
- 2)建築技術向上に関する研修。
- 3)建築構造関係法令の資料収集と研修。
- 4)建築構造指導要項における官民一体化の促進。
- 5)その他必要な事項。
- 第4条
- 本会は、建築構造設計業務に携わる事務所又は、これに準ずるものを個人を正会員とする。
- 4-2
- 本会は、建築構造設計に興味のある事務所又は、これに準ずるものを個人を準会員とする。
- 4-3
- 本会は、理事の総意により認めた者を、特別会員とする。
- 第5条
- 本会の会員は、所定の時期に会費を納入する。
- 5-2
- 本会の準会員は、所定の時期に会費を納入する。
- 5-3
- 本会の特別会員は年会費を免除する。
- 第6条
- 本会には、次の役員をおく。
会長1名、副会長2名、会計1名を含み理事8名以上15名以内とし、その他監査2名をおく。
- 6-2
- 本会に名誉会長をおくことができる。
名誉会長は、本会の会長の職にあったもので、本会のため特に貢献したものは理事会の決議によって会長が委嘱する。
名誉会長は、会長の諮問に応じ、かつ各種の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
- 6-3
- 本会に次の委員会をおく。
総務委員会・事業委員会・技術委員会・パソコン委員会・耐震推進委員会を設置し総務委員長は会計を兼ねる。
- 第7条
- 本会の役員は、会員総会において之を選任しその任期は、二年とするも、再任は妨げない。
- 第8条
- 本会の総会は、毎年一回、役員会は必要に応じてその都度之を開催する。
- 第9条
- 本会の審議事項は、総会、役員会において過半数の議決によって之を採決する。総会は正会員の2分の1以上の出席をもって成立(委任状を含む)するものとする。また議決は出席者の過半数にて決するものとする。
- 第10条
- 本会に入会希望者のある時は、会員一人の紹介により、役員会において承認のうえ会員及び準会員として登録する。
- 第11条
- 本会は賛助会員をおくことができる。
- 第12条
-
本会の会員は、次の場合その会員権を喪失する。
退会時、未納会費は免除するものではない。
- 1)本人の希望により退会する時。
- 2)本人が死亡した時。
- 3)本人が転廃業した時。
- 4)本人が一年間会費未納の時。
- 5)本人が著しく会の規律を乱しその品位を損ない除名された時。
- 第13条
- 本会の会則は、総会の決議によって変更することが出来る。
- 第14条
- この会則の施行に関し、必要な事項は、理事会において別に定める。
- 第15条
- 本会の会則は、平成7年6月10日より之を施行する。
- 15-2
- 平成10年6月27日改定変更。
- 15-3
- 平成11年6月11日改定変更。
- 15-4
- 平成12年6月16日改定変更。
- 15-5
- 平成13年6月8日改定変更。
- 15-6
- 平成14年6月14日改定変更。
- 15-7
- 平成16年6月25日改定変更。
- 15-8
- 平成18年6月9日改定変更。
- 15-9
- 平成20年6月13日改定変更。
- 15-10
- 平成26年6月6日改定変更。
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