耐震診断

阪神・淡路大震災において、現在の耐震規準が施行される昭和56年以前の建築に被害が集中している。 のことから、昭和56年以前の建築物の所有者等が実施する耐震診断に要する費用の一部を補助し、既存建築物の耐震性能の向上を促進する。

その目的は、「地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体および財産を保護するため、 建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、 もって公共の福祉の確保に資すること」とあり特定建築物の所有者の努力として政令で定める規模以上のもののうち、 民間建築物で昭和56年5月31日(旧耐震設計基準)以前の住宅、 または建築物で建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものの所有者は当該特定建築物について耐震診断を行い、 必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならないと定められました。 そのために、和歌山県でも耐震診断を促進させるために和歌山県が認定した耐震診断士を無料にて派遣し、耐震診断を行っています。 (問い合わせは各市町村 EXP:和歌山市

今後、和歌山地方に起こるであろう南海トラフによる海洋型の大地震に備え皆様の建物も耐震診断を行うようお勧めします。 当協会においては、和歌山県内の建物の耐震診断を今までに数多く行っておりますので、耐震診断のご相談は和歌山県建築構造設計協会へ

耐震診断にまつわる法律

耐震診断に関する法律はいくつかありますが、その中から特定建築物についてまとめています。

特定建築物について

特定建築物とは
建築物の耐震改修の促進に関する法律(法律第123号)の第2条に規定する特定建築物のうち 和歌山県内に建築されたもののまたはこれに準ずるものとして知事が耐震診断を受けることが必要と認めたもの。
建築物の耐震改修の促進に関する法律(法律第123号)の第2条に規定する特定建築物
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所その他多数の者が利用する建築物で 政令で定めるもの(※1)であって政令で定める規模(※2)以上のもののうち、 自身に対する安全性に係る建築基準法またはこれにもとづく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているもの。
※注釈について
※1:政令で定めるもの
  • 学校、体育館、病院、診療所、劇場、映画館、観覧場、集会場、展示場、百貨店等の物販店舗、ホテル、旅館、事務所、寄宿舎・下宿、老人ホーム・保育所、ボーリング場等の運動施設、児童厚生施設・身体障害者福祉センター等、博物館・美術館・図書館、遊技場、公衆浴場、飲食店、工場、銀行などのサービス業店舗、車両の停車場や船舶の発着場、自動車車庫、駐車場等
  • 住宅
※2:政令で定める規模
階数が3で、かつ、床面積の合計が1000平方メートル
その他

補助金(※平成13年度にて終了しました)

補助対象者
和歌山県内に存在する者、または団体(国及び地方公共団体等を除く)
木造住宅
昭和57年以前に在来工法により県内に建築された木造の戸建住宅またはこれに準ずるものとして知事が耐震診断を受ける事が必要と認めたもの
特定建築物
県内に建築されたものまたは、これに準ずるものとして知事が耐震診断を受ける事が必要と認めたもの。
補助金の額
補助対象事業に要した経費の1/2以内とし、木造住宅耐震診断事業を実施する場合にあっては25,000円を、特定建築物耐震診断事業を実施する場合にあっては1,500,000円を限度とする。
和歌山建築構造設計事務所協会
〒640-8295和歌山市南牛町16
TEL・FAX:073-423-7365
E-mail:info@w-kozo.info
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